歯列矯正の医療費控除
に関するQ&A
歯列矯正の費用は医療費控除でいくら戻る?
医療費控除でいくら戻ってくるかは、1年間のうちに払った医療費と所得額によって変動します。計算は年収が200万円未満の場合と200万以上の場合で、方法が変わります。
まず医療費控除額の算出方法は以下です。
年収が200万円未満の場合
医療費控除額=(支払った医療費の合計)-(保険金等で補てんされる金額)-(総所得の5%)
年収が200万円以上の場合
医療費控除額=(支払った医療費の合計)-(保険金等で補てんされる金額)- 10万円
です。
そこから、実際戻ってくる金額の目安は、以下の計算式で出すことができます。
医療費控除額×所得税率 + 医療費控除額×住民税率 ⁼ 還付税額
歯列矯正の医療費控除のやり方は?
医療費控除を受けるためには、翌年の1月から3月末までに申請が必要です。
まずは医療費控除の対象となるか確認しましょう。対象となるのは、1年間で10万円以上の医療費を支払った場合です。次に、控除額と還付金を計算してください。その後に、確定申告書に添付する医療費控除の明細を作成し、期間内に提出すれば申請は完了となります。
医療費控除の申請方法(流れ)は?
①医療費控除の対象となるか確認
②医療費控除額と還付額を計算
③確定申告書に添付する医療費控除の明細書作成
④確定申告書と医療費控除の明細書の提出
矯正費用の医療費控除の申請に必要書類は?
・確定申告書
・確定申告書に添付をする医療費控除の明細書
・申告する年の源泉徴収票
・申告する矯正歯科治療の領収書
・そのほか医療費控除の対象となる領収書
・デンタルローンの契約書または明細書
申請後に領収書の保管は必要?
医療費の領収書(デンタルローンの契約書または明細書)を提出する必要はありませんが、医療費控除の明細を記入する際に必要になります。また、申請後に5年間の保管が義務付けられているため、捨てずに保管してください。まれに税務署から提出を求められる場合があります。
歯列矯正の医療費控除は診断書が必要なの?
結論、診断書がなくても医療費控除の申請は可能です。提出に必要な書類の中で、医療機関から発行される診断書の提出は必須条件とされていないためです。ただし、税務署が確認のために診断書の提出を求めることがあります。
歯列矯正の医療費控除の申請期限はいつまで?
歯列矯正でかかった治療費を医療費控除申請するには、翌年の確定申告期間に申告を行う必要があります。期間は毎年2月16日〜3月15日です。そのため、申請期限の3月15日までに申告するようにしましょう。
申請期間内に申告できなかった場合でも、治療を受けた翌年から5年以内であれば、申請可能です。過去の申請を忘れている場合は、できるだけ早めに申告するようにしましょう。
歯列矯正したけど翌年に医療費控除の申請ができなかった場合は?
基本的に医療費控除するには、医療費を支払った翌年の3月末までに、確定申告にて申告する必要があります。しかし、何らかの事情で期限内に申請が出来なかった場合、5年間までであれば、さかのぼって申請することが可能です。
マウスピース矯正は医療費控除の対象になるの?
矯正治療方法の制限は特にありません。よって、マウスピース矯正は医療費控除の対象です。
また、マウスピース矯正以外に表側矯正や裏側矯正も対象となります。
部分矯正は医療費控除の対象になる?
部分矯正でかかった矯正治療費は、基本的に医療費控除の対象になりません。
なぜなら、部分矯正は多くの場合、前歯などの一部分のねじれ・がたつき・隙間など、気になる部分だけを治す矯正治療法として扱われ、治療の目的が見た目の改善とみなされるためです。
矯正治療が医療費控除の対象となるのは、機能的に問題があり、治療が必要と判断されるケースです。よって見た目の改善など、美容や審美目的の治療は対象となりません。
大人の歯列矯正は確定申告で医療費控除される?
大人の矯正治療は、治療の目的によって医療費控除の対象になるケースとならないケースがあります。対象にならない場合は、確定申告をしても医療費は控除されません。まずは自身が対象となるか、歯科医院で確認してみましょう。
医療費控除の対象となる費用は矯正治療費だけ?
医療費控除は、診療費や調整料など、矯正治療に直接関係するものだけでなく、治療に必要な医薬品代(痛み止め)や、通院で公共交通機関を利用した場合の交通費も対象になります。
また、子どもの付添人としての交通費も対象です。
医療費控除の申請をする際に、説明を求められる場合や、領収書が必要な場合があるため、領収書が発行された場合は、すべて保管しておきましょう。
歯列矯正の分割払いは医療費控除の対象になる?
医療費控除を受ける条件として、支払い方法の制限は特にありません。そのため、クレジットカードの分割払いの場合も対象になります。ただし、カード分割手数料は医療費控除に含まれないため、注意してください。
分割払いで支払った場合は、その年に支払った分の費用を翌年の確定申告期間に申請する必要があります。
デンタルローンは医療費控除の対象になる?
デジタルローンで矯正治療費を支払った場合も、医療費控除の対象になります。
ただし、デンタルローンで発生する金利や手数料は、対象となりませんので注意が必要です。
信販会社が立替払いをしているため、医療費控除を申請するタイミングは、デンタルローンを契約した翌年です。支払いを証明する書類として、デンタルローンの契約書や領収書が必要になるため、大切に保管しましょう。