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医療広告ガイドラインについて

Guideline

医療広告ガイドラインとは

医療に関する広告は、患者さんを守るために原則禁止されています。
一部事項に関しては、一定の条件の下(限定解除の下)に広告を行う必要があります。

矯正歯科ネットプラスでは、医療に関する広告について定めた医療法および医療広告ガイドラインに則った運用を行っております。
それに伴い、掲載内容の変更や削除を行う可能性がございますことをご了承ください。

医療広告ガイドラインについて詳しくは厚生労働省 医療法における病院等の広告規制についてをご覧ください。

限定解除の4要件について

医療に関する情報の一部は、以下の4つの要件を満たす場合に広告できると定められています。

  1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ ェブサイトその他これに準じる広告であること
  2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する ことその他の方法により明示すること
  3. 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
  4. 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

表記学会・認定医について

医療広告ガイドラインにおいて、学会・資格に関しては厚生労働大臣に届け出を行い、受理された団体の学会名や資格名のみが広告可能です。

それ以外の学会・資格名については限定解除の下のみ、広告が可能であると定められています。
矯正歯科ネットプラスでは、厚生労働大臣に受理された学会・資格名以外も患者さんに有益な情報になると考え、限定解除の下にあるコンテンツの一部ではさまざまな学会・資格を掲載しております。

厚生労働大臣に受理されている学会・資格名の一覧は「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」にてご確認いただけます。

未承認医薬品・医療機器等について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬機法)において、日本国内での使用が認められていない、認可されていない医薬品・医療機器等に関する広告は原則禁止されています。以下の限定解除の4要件を満たした場合にのみ広告が可能とされています。

  1. 未承認医薬品・医療機器等であることを明記すること
  2. 未承認医薬品・医療機器等の入手経路を明記すること
  3. 国内の承認医薬品・医療機器等で、同一の成分・性能を有するものがあるかどうか、ある場合は該当の承認医薬品・医療機器等についての情報を記載すること
  4. 諸外国における安全性等にかかる情報を記載すること

また、未承認医薬品・医療機器等を使用して治療を行った場合、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。